整骨院では医療行為ができない点に注意
レントゲンなどを使った傷病の診断は整形外科へ
整骨院は病院ではありませんし、医師免許を持っている方も基本的には在籍していません。
そのため、体に痛みがある場合、その原因がなんであるかを特定するのは整骨院よりも整形外科のほうが確実性があります。
整形外科では、整骨院では認められていないレントゲン撮影などが可能です。
患部の腫れが骨折なのか、骨は折れていないのかを目で見て正確に診断するには、整形外科を受診するのが基本となるでしょう。
痛みの原因が内科的な病気にある可能性もあります。
そういった場合、病院であれば診療科目が違っても、提携している病院を紹介しやすいでしょう。
ケガの治療も、薬品などを投与することができない
整骨院では患部を手技で整復するなどし、ケガの治療を手助けすることが認められています。
しかし、痛み止めの薬を処方する、患部に薬を塗るといった行為をすることはできません。
ケガの診断についても、目で見る、触診する、問診で患者さんに症状を尋ねるという方法で行います。
そのため、柔道整復師の技術は「手」だけでなく、患者さんとのコミュニケーション能力という部分も非常に大きくなってきます。
ですから、痛みのせいで眠れないといった悩みがあり、痛み止めなどを処方してもらいたい場合は整形外科での治療が必要になります。
整形外科と整骨院を両方受診することも可能ですが、両方受診の場合、整骨院での治療には健康保険の適用ができない点に注意が必要です。
限定的に柔道整復師に認められている処置
基本的に、整骨院で勤務する柔道整復師には医療行為が認められていないのですが、柔道整復師も広義の医療従事者です。
一部の範囲で、柔道整復師が医師や看護師のように医療行為を行うことが認められています。
1つは、本来の業務である手技による整復や、テーピングなどによる患部の固定です。
揉む、叩くなどで筋肉の緊張をほぐしたり、患部に運動療法を行うことで機能回復・リハビリをしたりという治療が該当します。
もう1つが、骨折や脱臼などの患者さんに対して応急処置を行うことです。
明らかに骨折とわかる場合は、固定やアイシングといった応急処置を行い、整形外科での受診をお願いすることになります。
もちろん、整骨院で明らかに骨折であるとわかっても、骨折の手術を行うことはできません。
手術が必要かどうかの診断もできませんので、すぐに専門の整形外科で、詳しく症状を診てもらう必要があるでしょう。